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雇用保険加入後に収入を得るとどうなるの?疑問をわかりやすく解説します!

初めて退職し、雇用保険に加入または加入検討中で、細かい決まりが難しくてよくわからないといった方結構多いのではないでしょうか。中でも、雇用保険受給中や給付制限期間中において金銭的余裕が無く、アルバイト等始めようとしている方向けに、今回は、雇用保険加入後の収入の取り扱いに関してわかりやすく解説します!

 

はじめに

まず初めに断っておきますが、それぞれのハローワークによって考え方が違っており、以下の内容が必ずしも誰にでも適用されるとは限らないので、雇用保険に関してわからないことがある場合は、基本的に直接ハローワークに足を運び相談することをおすすめします。

 

■解説

雇用保険加入後から受給完了までの状態については、大きく分けて3つに分類されます。それぞれについて簡単に解説していきます。

 

・待機期間

雇用に加入すると必ずこの待期期間が7日間あります。この間に収入を得ることは原則できません。

 

・給付制限期間中

自己都合退職をした方は、基本的にこの3か月の給付制限期間があります。この間は、雇用保険の給付がされません。様々な事情で金銭的余裕が無い方の多くは、アルバイト等したいと考える期間だと思います。

この期間中に収入を得た場合どうなるのかですが、週20時間未満(※)におさめて働くことにさえ注意すれば、収入を得ても雇用保険は全額支給されます。(週20時間以上働くと、就職したとみなされ雇用保険給付できない可能性があります。)ただし、その場合少しの収入であっても必ず正直に申告しましょう。

在宅ワークなどで、何時間働いたのか証拠に残らない場合は自己申告となります。

 

・受給中

こちらの期間においても、給付制限期間中と同様、週20時間未満におさめて働くことが前提となります。しかし、こちらの期間中は実際に雇用保険が支給される期間となるため、働いた日数分減額または支給されないことがあります。具体的な金額の計算は、ハローワークに行って確認しましょう。また、失業認定申告書に記入する場合、1日4時間未満働いた日は「内職または手伝い」1日4時間以上働いた場合は、「就職または就労」に該当するので、これをもとに記入しましょう。

 

■最後に

雇用保険加入後の収入に関しては、待期期間以外基本的に週20時間未満におさまるように働けば、収入を得ても雇用保険の支給が止まることはありません。ただし、少しの収入でも正直に申告することは必ず守りましょうもしも正しく申告しなかったことが発覚すると、多くの場合不正受給とみなされ厳しい処分を受けることになるので注意が必要です。